耐震リフォームなどで補助金を受ける方法

耐震リフォームなどで補助金を受ける方法

耐震補強を行うと国や地方自治体から補助金などを受け取ることができることをご存じですか?定められた基準を満たすことで国からは減税措置および補助の支給が、地方自治体からは補助の支給のみが行われるのです。減税措置により、1年間、所得税から工事費の10%が控除される、1年間固定資産税が半額になります。また、補助の額は例えば地方自治体であれば100万円を支給する場所もあり、大きな魅力です。耐震リフォームによる補助を受けられる基準はほぼ全国共通であり、1981年5月末以前に建てられた木造住宅であること、自治体による耐震診断の結果、倒壊の可能性がある・高いと判断されたこと、になります。補助の申請手順は自治体のホームページから確認できますが、申請書を役場に提出することが一般的です。申請書本体だけでなく、家屋の設計図や耐震診断の結果書が必要な場合が多いです。自治体により、定員があることもありますので注意してください。

住宅リフォームで行政への申請が必要になる場合とは

住宅のリフォームは、基本的には施主と施工者すなわち工務店やリフォーム専門事業者との間で契約書などをやり取りするだけで手続きが完結します。けれども、場合によっては行政に対する手続きが必要な場合もあります。住宅リフォームにおいて公的な手続きが必要になるのは、建築確認申請が義務付けられている場合です。建築確認申請とは住宅等の建造物が法律上の規定に沿って設計・施工されているかどうかを確認するための手続きで、通常は新築の際に行います。しかし改築の際にも、必要となるケースがあります。一般に、木造で2階建て以下で延床面積500平方メートル以下の建物、またはそれ以外の平屋建てで延床面積200平方メートル以下の建物については、修繕工事の際に確認申請は必要ありません。つまりごく一般的な2階建ての木造住宅は申請不要ということになります。ただしその工事が増床を伴うものである時は、増える面積や建っている土地の用途次第では確認申請が必要となります。また、強度不足などにより現在の建築基準に適合していない住宅等を修繕によって適合させる場合も、確認申請を行います。